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あしあと
軽自動車税
- [更新日:]
- ID:449
令和8年4月1日から、軽自動車等に関する税金は次のように変わりました。
・「軽自動車税(環境性能割)」が廃止
・「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」に変更
軽自動車税を納める人
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人です。軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車を所有している人に1年分の税額が課税されます。
そのため、月割りで課税したり、還付することはありません。
【原動機付自転車、軽二輪、雪上車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の軽自動車税の税率について】
原動機付自転車、軽二輪、雪上車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の軽自動車税の税率について
| 車種区分 | 税率(年税額) | ||||||||
| 原動機付自転車 | 第1種 50cc以下または定格出力0.6Kw以下 ※二輪および三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む | 2,000円 | |||||||
| 第1種(新基準原付) 125cc以下かつ最高出力4.0Kw以下 | 2,000円 | ||||||||
| 第2種乙 90cc以下または定格出力0.8Kw以下 | 2,000円 | ||||||||
| 第2種甲 125cc以下または定格出力0.8Kw超 | 2,400円 | ||||||||
| ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | ||||||||
| 軽二輪(125cc超250cc以下) ※ボートトレーラー等の二輪の被けん引車を含む | 3,600円 | ||||||||
| 雪上車 | 3,600円 | ||||||||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||||||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業車 | 2,400円 | |||||||
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | ||||||||
四輪および三輪の軽自動車の軽自動車税の税率について
1.平成27年3月31日までに新規登録をした車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、新規登録から13年を経過するまで、平成26年度と同じ税率のままです。(下表※1)
2.平成27年4月1日以降に新規登録した車両から新税率が適用されます(下表※2)
3.初めて車両番号の登録を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、経年重課の税率が適用されます。(下表※3)
| 車種区分 | 税率(年税額) | |||||||||||
| 平成27年3月31日までの登録車※1 | 平成27年4月1日以降の登録車※2 | 新規登録後13年超の車両(経年重課)※3 | ||||||||||
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||||||||
| 四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||||||||
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||||||||
| 四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||||||
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||||||||
参考:軽自動車税の税負担の例(四輪乗用・自家用車の場合)
・自動車検査証の『初度検査年月』欄に「令和8年4月」から「令和9年3月」までの年月の記載がある場合は、令和22年度課税分から12,900円(経年重課税率)となります。
・経年重課税率は平成28年度課税分から適用となります。令和8年度に経年重課税率が適用となる車両は、自動車検査証の『初度検査年月』欄に「平成25年3月」以前の記載がある車両です。
・中古車を購入した場合の軽自動車税も、自動車検査証の『初度検査年月』によって税率を決定します。
・自動車検査証の『初度検査年月』が「平成27年3月」以前の場合、初度検査年月から13年を経過するまでの税率は、7,200円です。
・自動車検査証の『初度検査年月』が「平成27年4月」以降の場合、初度検査年月から13年を経過するまでの税率は、10,800円です。
変更の手続きはお済ですか?
・登録・廃車した場合
軽自動車等を所有したり、廃車、譲渡、住所変更したときは速やかに手続きを済ませてください。廃車や譲渡の届出をされない限り、軽自動車税が課税されます。
・町内で転居した場合
住民票の転居届を提出されると、納税通知書の送付先も変更されますので、役場税務課にお届けいただく必要はありません。ただし、車検証の住所地の変更手続きが必要になります。車種をご確認のうえ、下記の取扱窓口まで問い合わせてください。
・町外へ転居した場合
住民票の転出届を提出されると、南木曽町から転出した住所に納税通知書が送付されます。また、車検証の住所地の変更手続きが必要になります。車種をご確認の上、下記の取扱窓口まで問い合わせてください。
・取扱窓口
| 軽自動車等の種類 | 問い合わせ先 | ||||||||||
| ・原動機付自転車 ・ミニカー ・小型特殊自動車(乗用トラクター、スピードスプレーヤー、フォークリフトなど) | 南木曽町税務会計課税務係 電話:0264-57-2001 住所:木曽郡南木曽町読書3668-1 (南木曽町以外のナンバープレートの場合は、該当の市町村に問い合わせてください。) | ||||||||||
| ・四輪の軽自動車 ・三輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会長野事務所 松本支所 電話:050-3816-1855 住所:長野県松本市平田東2丁目1-11 | ||||||||||
| ・軽二輪(125cc超250cc以下) ・二輪の小型自動車(250cc) | 北陸信越運輸局長野運輸支局松本自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2043 住所:長野県松本市平田東2丁目5-10 | ||||||||||
減免制度
身体の不自由な方や、公益のために使用する車両で、一定の要件に該当する場合、申請をしていただくと、軽自動車税が減免になる制度です。
身体障碍者、戦傷病者、知的障碍者および精神障碍者の方が所有する軽自動車等(身体障碍者の方で年齢18歳未満の方または精神障碍者の方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む。)で、一定の要件(障害の程度や使用目的等)に該当する場合、定められた期限までに申請することにより軽自動車税が減免されます。
軽自動車税に関するよくある質問
軽自動車税に関する質問は[軽自動車税に関するよくある質問]をご覧ください。
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