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南木曽町役場

歴史とひのきの薫る里

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あしあと

    農耕作業用トレーラに対する課税

    • [更新日:]
    • ID:459

    農耕作業用トレーラが公道走行できるようになりました

    この度、国土交通省がけん引式農作業機を、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車に位置付け、「農耕作業用トレーラ」として公道走行が可能になりました。

    公道走行する場合には、農耕作業用トレーラは農耕トラクタとは別の車両として扱われ、保安基準や構造条件などの一定の条件を満たす必要があります。

    どのような農耕トラクタが道路走行できるのか

    けん引式農作業機をけん引していない状態で、道路運送車両の保安基準の適合性を確保できる農耕トラクタしか道路走行できません。

    けん引式農作業機をけん引していない状態で道路走行できる農耕トラクタか否かを確認してください。大抵の場合、農耕トラクタ製造メーカー発行の取扱説明書に記載されています。

    農耕作業用トレーラに該当するもの

    今回の改正により、各種農耕作業を行うものや農業機械等の運搬を行うけん引式農作業機は、保安基準や構造要件等の一定の条件の下で、道路運送車両法上、大型・小型特殊自動車に分類される「農耕作業用トレーラ」として新たに位置づけられ、道路走行が可能になりました。この農耕作業用トレーラのけん引車は農耕トラクタに限定されます。農耕作業用トレーラは農耕トラクタとは別の車両として扱われます。また、積載可能な物品は農耕作業に必要な物に限られています。

    けん引式農作業機の例:ロールベーラー・トレーラ・マニュアスプレッダ・バキュームカー 他

    申告の手続きについて

    農耕作業用トレーラが小型特殊自動車の場合はナンバープレートの交付(軽自動車税申告)が必要です。

    手続きについては下記をご覧ください。

    ・[原動機付自転車・小型特殊等の登録・廃車(別ウインドウで開く)]

    大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

    新たに軽自動車税申告をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようご注意ください。

    お問い合わせ

    南木曽町役場税務会計課税務係

    住所: 長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1

    電話: 0264-57-2001 ファクス: 0264-57-2270

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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