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あしあと
軽自動車税に関するよくある質問
- [更新日:]
- ID:461
よくある質問一覧
Q.年度途中で廃車や譲渡をした場合、軽自動車税はどうなるのでしょうか?
A.軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車税を所有している人に1年分課税されますので、その年度の軽自動車税は納めていただく必要があります。
また、軽自動車税には、普通自動車の税金のような月割り制度がありませんので、年度の途中で所有しなくなった場合でも還付されません。
なお、4月2日以降に軽自動車等を所有された場合は、次の年度まで課税されません。
廃車や譲渡があった場合は早めに手続きをしてください。
Q.盗難にあった原付の手続きは?
A.ナンバープレートのみが盗難の場合でも、バイク本体ごと盗難の場合でもまず、警察に盗難届を提出してください。
その際に、受理票が発行されますので、この受理票を持参し役場税務窓口で廃車手続きをしてください。
もし、盗難で廃車したバイクが見つかり再度使用されるときは、警察に盗難届の取り下げをしてから再度、役場税務窓口で登録の手続きをしてください。
Q.原付バイクが故障したので修理するまでの間、廃車にしたいのですが。
A.軽自動車税は、所有していることに対して課税される税金であるため、修理のためであってもしばらく乗れない(乗らない)といった理由で一時的に廃車手続きをすることはできません。
Q.当面の間、原付バイクに乗るつもりがないので廃車にしたいのですが。
A.廃車手続きは車両が手元から離れ、所有者でなくなった後に行うものであるため、車両を所有していながら廃車手続きおよびナンバープレートの返納はできません。
なお、正しく所有の申告がなされていないことが判明した場合は、過去に遡って課税されることがあります。
Q.軽自動車税が以前より高くなりました。間違いではありませんか?
A.平成28年度に軽自動車税の税率改正が行われ、普通自動車税と同様に、平成27年3月31日より前に新規検査(その自動車が作られてから、市場に出る前に受ける検査)を受けた三輪、四輪の軽自動車については、新規検査から13年を経過すると軽自動車税の税率が高くなることとなりました。これを経年重課といいます。
一例として、四輪の自家用乗用車の場合は7,200円が12,900円に、四輪の自家用貨物車の場合は4,000円が6,000円となります。
Q.賦課期日(4月1日)より前に手放した軽自動車税の納税通知書が届きました。間違いではありませんか?
A.軽自動車税は申告に基づき課税される制度のため、適正な廃車または名義変更の手続きが完了していない場合は4月1日現在も軽自動車を所有しているものと判断され、引き続き納税義務が発生します。
手続きが間に合わなかった、あるいはされていない可能性がありますので、譲渡した相手や廃車を依頼した相手に4月1日までに手続きが完了しているかを確認してください。
なお、賦課期日前に手続きが完了していることが確認できた場合は、廃車日に遡って課税を取り消します。
Q.標識交付証明書を紛失してしまいました。再交付できますか?
A.再交付できます。
役場税務窓口で、本人確認書類をお持ちいただき、交付手続きをしてください。
Q.自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入は役場でできますか?
A.役場では加入できません。
お近くの損害保険会社等に問い合わせてください。
Q.廃車証明書を紛失してしまいました。再交付できますか?
A.再交付できます。
役場税務窓口で、本人確認書類をお持ちいただき、交付手続きをしてください。
Q.南木曽町に住民登録がありませんが、原付等の登録はできますか?
A.南木曽町に住民登録がなくても、原付等を町内に置いて使用している(定置場が南木曽町である)ことが明らかなときは、南木曽町でナンバープレートの交付を受けることができます。
原動機付自転車等の手続きに必要なもののほか、本人確認書類と、南木曽町内に定置場があることを明確に証明できる書類の原本を持参してください。
定置場があることを明確に証明できる書類の例
・貸家や貸店舗の賃貸契約書
・最新の公共料金の検針票や領収書(水道、電気、ガスなど)
・学生証(定置場の住所が明記されているものに限ります)
Q.引っ越しをする際、軽自動車についてどのような手続きが必要ですか?
A.転居する場所や車種によって手続きが異なります。
【南木曽町内で転居する場合】
・原付(125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車
特に手続きは必要ありません。
ただし、南木曽町に住民登録がない方で車両を登録している場合は、南木曽町役場税務窓口で、住所変更の申請をしてください。
・軽三輪・軽四輪
特に手続きは必要ありません。
・軽二輪・小型自動二輪
特に手続きは必要ありません。
【南木曽町外へ転出する場合】
・原付(125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車
南木曽町のナンバープレートを返却し、廃車手続きをしてください。その際に廃車申告受付書(廃車証明書)をお渡ししますので、転出先の市区町村で新しいナンバープレートの交付を受けてください。
なお、転出先の市区町村によっては、新規登録の手続き時に南木曽町ナンバーの廃車を同時に受け付けています。詳しくは、転出先の市区町村の軽自動車税担当に問い合わせてください。
・軽三輪・軽四輪
軽自動車検査協会での手続きが必要です。
[軽自動車検査協会 長野事務所 松本支所(別ウインドウで開く)]
・軽二輪・小型自動二輪
運輸局等での手続きが必要です。
Q.納税通知書の送り先を変更してもらえますか?
A.納税通知書送付先変更の手続きが必要です。
なお、1人の方(同一名義人)が軽自動車等を複数台所有されている場合、すべての送付先が変更となります。一部のみの送付先変更をすることはできません。
手続きの対象となるのは、単身赴任等で一時的に居所を変更する場合や軽自動車等の住所変更手続きおよび名義変更手続きが遅れる場合に限ります。
後日、軽自動車検査協会等で住所変更の手続きを必ず行ってください。
Q.田畑でのみ使用するトラクターはナンバーをつける必要がありますか?
A.小型特殊自動車のナンバーは公道の走行を認めるものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示しているものです。そのため、公道走行の有無に関わらず町に登録しナンバープレートを付ける必要があります。
小型特殊自動車に該当する農耕用トラクター、田植機、コンバイン、農薬散布車のほか、敷地内のみで使用するフォークリフトやショベルローダーを所有している場合は、ナンバーの交付を受けてください。
なお、乗用装置がないものや大型特殊自動車については軽自動車税の対象となりませんが、事業用の場合は固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
農耕作業用トレーラのナンバー登録について
農耕作業用トレーラ(トラクターのみによりけん引される農耕作業機)の公道走行が可能になったため、トラクター本体とは別にナンバー登録が必要になりました。
Q.ナンバーを変更せずに車両を譲りたいのですが。
A.南木曽町では、トラブル防止のため廃車手続きの際に古いナンバープレートを回収しています。車両を譲渡された際には新しいナンバープレートを交付しますので、ご理解をお願いします。
Q.所有名義人であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか?
A.引き続き車両を使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。使用しない場合は、廃車手続きをしてください。
Q.ナンバープレートを紛失(破損)してしまったのですが、新しいものを交付してもらえますか?
A.本人確認書類と破損したナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちいただき、南木曽町役場税務窓口で再交付の手続きをしてください。
再交付の際は弁償金として500円がかかります。
なお、原則として紛失と破損以外の理由でナンバープレートの再交付はできません。
Q.車検を受けたいのですが、納税証明書を紛失してしまいました。再交付できますか?
A.令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要となっています。
しかし、業者から求めがあった場合等どうしても書面が必要な場合には、南木曽町役場税務窓口にて継続検査用納税証明書を無料で交付することができます。
納税義務者以外の方の代理申請でも委任状は必要ありませんが、納税が完了していることを確認の上、車両のナンバー、納税義務者の住所と氏名が正確にわかるように申請してください。
なお、納税して間もない場合(おおむね2週間程度)は、納税の情報が確認できないことがありますので、納付書の控えを持参してください。
Q.軽自動車税を口座振替で払ったのですが、車検に納税証明書が必要です。どうしたらいいですか?
A.令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要となっています。
Q.車検が必要な軽自動車を取得しました。軽自動車税を納めていなくても納税証明書を交付してもらえますか?
A.名義変更の手続きが完了している車両であれば、現在の所有者の名前で納税証明書を交付することができます。
ただし、南木曽町に軽自動車の登録情報が届くのに1か月から1か月半程度かかるため、役場税務窓口に車検証(写しでも可)または税申告の控えをお持ちください。それにより、南木曽町に登録される軽自動車であることを確認できましたら、証明書を交付します。
なお、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、継続検査を受ける車両の納税状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要となっています。
Q.軽自動車の車検用納税証明書が必要ですが、まだ納めていない場合はどうしたらいいですか?
A.納税通知書がお手元にあれば、南木曽町役場または指定金融機関で納めてください。納税通知書の右端が車検用納税証明書となっています。ただし、納税証明書欄に標識番号や有効期限の記載がない場合は、証明書として使用できませんので、領収書を南木曽町役場税務係にお持ちください。
納税通知書がお手元にない場合は、南木曽町役場税務係で納付書を再発行します。再発行した納付書で現金納付していただき車検用納税証明書の交付申請をしてください。
ただし、車両を4月2日以降に取得した場合等は、その年度の軽自動車税は課税されません。車検がある場合は、「当年度当町課税なし」として車検用納税証明書を発行します。証明書発行にあたり、該当車両の車検証をお持ちください。令和6年以降に電子化された車検証の場合は、「車検証(原本)」と「自動車検査証記載事項」の両方が必要です。令和8年以降に電子化された車検証の場合は、車検証(原本)が必要です。
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